【2月24日 土曜日】日経225先物は、80円高の2万1990円、NYダウは、347ドル高の2万5309ドル。1ドル=106.83円、1ユーロ=131.34円。
昨日、確定申告をしてきた。配当控除って知っていますか? 上場企業は、法人税を払った後に株主に配当を出すのだが、配当金が手元にくるときには、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(合計で20.315%)が引かれた金額となっており、二重課税調整のため設けられている制度だ。しかし、ほとんどの株主は、「申告分離課税」を選択して、税金を源泉されたままで税金の支払いを終了しているのが現状だ。確定申告をして、配当所得を総合課税として申告し、配当控除を受けるという選択ができる(参考:国税庁のHP)。
上場株式の譲渡損失などがなく、課税所得が一定以下などの条件がつくが、配当所得を総合課税で申告したほうが得になるということだ。
「配当への税金」が一部返ってくることもある
どういうことか。配当控除は課税所得が1000万円以下なら10%の税額控除が受けられる。給与所得などと合算して課税所得が330万円以下なら所得税率が10%なので、配当所得として申告した金額に10%の所得税がかかる。だが、配当控除(税額控除)が10%だから、15%源泉されていた配当金の所得税は返ってくる(配当にかかっていた所得税は5%で済む)ことになる。
実は、そこで税務署で所得の申告だけで終わってしまうと、今度は住民税には、10%(住民税の配当控除2.8%を考慮すると7.2%)かかってくるので、「住民税として源泉された5%」より多くなってしまう。住民税には、「配当所得は申告しない」という手続きが必要で、税務署か役所の住民税課で手続きができる。この手続きをすれば、配当にかかる住民税は、当初どおり「源泉された5%」で済むことになる。私は昨年この手続きをしなかったので、住民税を22万円も多く払うことになってしまったのだ。この書類の提出期限は、確定申告の期間と同じであるが、訂正できる期間は、住民税の納税書類が届くまでだそうだ。
実は、私が勘違いしていた点は、2つあった。配当控除は10%だと思っていたことと、住民税は5%で計算されていると思っていたことだ。実際は、課税所得が1000万円を超えていたので、所得税の配当控除が10%ではなく5%になっていたことと、同じく住民税の配当控除が2.8%ではなく1.4%となっていた。
この説明を読んでもよくわからない人は、税務署に行って、配当所得を申告した場合としない場合と両方の所得税を計算し、少ないほうを選択しよう。どちらも申告書をプリントすることができるので、プリントしてみて比較すると税金の仕組みがより理解できると思う。配当所得を申告し、配当控除を受けた場合は、必ず住民税の「配当所得を申告しない」書類の提出をすることだ。
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