商品名に「シャンパン」を付けても問題なし 業界団体の訴えを裁判所が却下

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 欧州司法裁判所(ECJ)は、ドイツのディスカウントストアによる「シャンパン・シャーベット」の販売を差し止めるよう求めたシャンパン業界団体の訴えを却下し、シャンパンが多少でも含まれていれば商品名にすることができるとの判断を示した。写真は6月撮影(2017年 ロイター/Stephane Mahe)

[ブリュッセル 20日 ロイター] - 欧州司法裁判所(ECJ)は20日、ドイツのディスカウントストアによる「シャンパン・シャーベット」の販売を差し止めるよう求めたシャンパン業界団体の訴えを却下し、シャンパンが多少でも含まれていれば商品名にすることができるとの判断を示した。

同裁判は、5年前にドイツのディスカウントストア「ALDI」が、シャンパンを12%含む商品を「シャンパン・シャーベット」として販売したことがきっかけ。シャンパン業界団体は、本物のシャンパンの高級イメージにただ乗りしたとして、販売差し止め訴訟をドイツの裁判所に起こした。

結局、ドイツの裁判所は欧州司法裁判所に判断を委ねた。欧州司法裁判所では、シャンパンやギリシャのフェタチーズ、スペインのリオハワインなど欧州連合(EU)が認定した保護すべき原産地呼称(PDO)の商業利用に関して判断を下している。

同裁判所は、シャーベットには原産地呼称保護のルールは当てはまらないとし、「シャンパンの風味を特徴のひとつとして持つ場合、シャンパン・シャーベットの名前で販売できる」とし、「商品名がシャンパンという原産地呼称から過度な恩恵を受けたとは言えない」との見解を示した。

ただ、「ALDI」ではかなり前からシャンパン・シャーベットの販売を取り止めている。

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