50代夫婦が保険解約の前に絶対にすべきこと 「子どもにかかるおカネ」が峠を超えたら?

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退職金には一時金で受け取れるものと、年金として受け取るものがあります。会社によっては、あるいは一部を一時金で受け取り、一部を年金で受け取るなどの選択ができる場合もあります。

勤続30年なら退職金1500万円までは非課税に

受け取り方が変わると、所得にかかる税金の計算が異なります。一般的には、一時金で受け取る方が「退職所得控除」という勤続年数による非課税枠を使えるので有利です。具体的に言いますと、退職所得控除は勤続年数20年までは1年当たり40万円。20年を超えると1年当たり70万円で計算します。つまり、勤続30年だと800+700=1500万円、38年なら800+1260=2060万円の退職所得控除が使えます。なお、退職所得控除を上回った分の退職金については、その半分が課税する所得とみなされ、所定の分離課税が課せられます。

一方、年金で受け取る退職金は企業年金と呼ばれ、公的年金控除の対象となります。65歳までとそれ以降では、後者の方が、控除枠が大きくなりますが、老齢厚生年金、老齢基礎年金と同じ扱いとなるので、いつ受け取っても、やはり優遇されています。

かつて厚生年金基金が全盛であった頃は企業年金は終身保障でしたが、今は70歳あるいは75歳までの確定年金としている会社も多くなりました。受け取り開始年齢も60歳ではなく、65歳に引き上げられたりしているところもあります。

また、かつては5.5%での運用利回りを保証していた厚生年金基金も、多くが確定給付企業年金あるいは確定拠出年金に変更されています。仮に厚生年金基金として残っていたとしても、今後高金利を維持できるだけの体力が本当にあるのか見極めなければなりません。もしかしたら、退職後に基金が解散し不利益を被る可能性があれば、終身年金ではなく、なるべく早くに一時金で受け取った方が良いかもしれません。

さて、ここまで退職金のお話をしてきましたが、「生命保険の見直しに、なぜ退職金が関係あるのか」と、不思議に思う人もいるかもしれませんね。

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