会社を辞める時は保険も見直さないとヤバイ 3000万円超の保険を解約するのと同じ!?
傷病手当金は、病気やケガで仕事に就けなかった場合の収入補償として健康保険より支給される手当てです。会社を連続して4日間以上休むと、申請すると4日目を支給開始日として最長1年半にわたり、直近12カ月の平均標準報酬日額の3分の2が支給されます。
標準報酬日額はどう計算すればいいでしょうか。これは、標準報酬月額を30で割った数字で、標準報酬月額は、4月、5月、6月の給与の平均額です。健康保険料は、この標準報酬月額に対し、等級ごとに保険料が決められています。
病気になったらどれだけ医療費がかさむ?
たとえば標準報酬月額30万円のAさんが、1カ月病気療養のため会社を休むと約20万円の給与補償が最長1年半継続されるということです。これは入院したりしなくても、自宅療養でも受けられる手当てです。
一方、健康などに特に問題がない場合、Aさんの手取りは、およそ22万5000円です。なぜこの額になるかというと、社会保険料が約15%ですから4万5000円。また、税金が所得税と住民税合わせて約10%ですから、3万円の負担。それで可処分所得は、22万5000円となるわけです。これが普段の生活で使えるおカネとなります。
さて、傷病手当金に税金はかかりません。しかし、社会保険料は免除ではないため支払いが発生します。社会保険料は標準報酬月額により決定されるため、20万円の傷病手当金を受けている期間も4万5000円の社会保険料の支払いが発生します。したがって、可処分所得は15万5000円となります。もし、健常時に毎月22万5000円ちょうどで暮らしていた場合、家計は7万円の持ち出し(赤字)となります。
この赤字になってしまった家計の中から、さらに医療費や差額ベッド代、先進医療費などを負担していくため、やはり貯蓄等で賄えない場合は医療保険という民間保険で手当てをします。
この場合、標準報酬月額が30万円の方の1カ月の医療費上限額は高額療養費制度により、約9万円に抑えられています。万一の場合、家計が赤字になってしまい、さらに医療費を捻出するのが厳しいという場合は、あらかじめ、月々数千円の医療保険を検討する必要性が高くなります。
なお、高額療養費は標準報酬月額により1カ月の医療費上限額が異なります。標準報酬月額53万円以上の人だと、月の医療費の上限額は約18万円です。3分の2が給与補償で支給され、社会保障が引かれると、この場合、毎月の家計の赤字は約13万円となります。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら