会社を辞める時は保険も見直さないとヤバイ 3000万円超の保険を解約するのと同じ!?
標準報酬月額が上がれば、本来は家計にゆとりが生まれるはずです。しかし、住宅を購入したばかりで貯蓄残高が減っている、お子さんの受験が続いていて教育資金が必要だ、などの事情がある場合は、いざというときのために、民間の医療保険で病気やケガで働けなくなるリスクをカバーする必要性が出てくるといえそうです。
傷病手当金を受けている会社員が会社を辞めた場合でも、引き続きこの手当ては受給可能です。受給開始日より1年半という期間限定ではありますが、それでもありがたい手当てです。
起業するとき、保険に入り直すほうがよいワケ
一方、国民健康保険に加入している人は、そもそも「傷病手当金」がありません。ですから、働けない=収入が途絶えることになります。したがって、民間保険の医療保険や就労不能保険といったもので備える必要性が会社員よりもずっと高いといえます。
特に「起業したて」の場合は、売り上げをあげることばかり気持ちが集中してしまって、「守りの部分」まで気が回らないという方がほとんどです。このように、会社員と自営業の公的保険の違いについては、ぜひ、あらかじめきちんと知っておいてください。
さて、会社員が健康保険組合に入っている場合、通常の3分の2補償に加えた「付加給付」があるところが多いです。
たとえば、ある大手企業の組合健保の傷病手当金は、標準報酬月額の80%で支給期間も最大3年です。また高額療養費についても、組合健保からの還付金があって、本来は応分の高額療養費負担がかかるはずなのに、実質の自己負担は月2万円のところもあります。この場合、扶養家族も同じですから、共働き夫婦で収入が同程度の場合、子どもは付加給付が手厚い組合健保に加入している側の扶養に入れることなどを考えてもよさそうです。
もし、傷病手当金が3年あり、医療費負担も月2万円程度で収まるのであれば、さすがに病気になったときの家計への影響は大きくはありません。その場合は、通常の手術給付や入院保障よりも先進医療など健康保険の対象とならない医療費に重きをおいて備えるがん保険を中心に検討すれば民間保険の保険料を抑えることができます。
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