「民泊新法」で違法民泊問題は解決に向かうか 「年間180日の上限」は解釈や条例でも変わる
8月はじめ、大阪・ミナミの分譲マンションで、管理規約に反して「民泊」を営んでいたとして、マンションの管理組合が所有者らに対し、営業差し止めと損害賠償を求める訴えを起こしたと報じられている。大阪市では市条例により認定を受ければ民泊を営業できるが、マンションの管理規約に違反しない必要がある。このマンションでは民泊営業を禁止していた。
民泊については、営業基準を定めた「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が6月に成立し、自治体に届け出た家主は、年間180日を上限に住宅地でも民泊を始めることができるようになる。
今後、民泊はさらに増えていくと予想されるが、近隣住民との軋轢、上限180日という期間の妥当性など、民泊問題に詳しい弁護士はどのような法的課題があると考えるだろうか。民泊問題に詳しい中島宏樹弁護士に聞いた。
「民泊新法」の評価できるポイントは?
「外国人旅行者の増加に伴い、宿泊施設が不足している現状において、民泊新法は1つの解決策を提供するものといえます」
中島弁護士はこのように評価する。どのような点が評価できるのだろうか。
「民泊トラブルの原因の1つとして、現場に責任者がいないため、いざ問題が発生しても、対処できる者がいない点があげられました。
民泊新法では、現場に責任者を置き、 騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付けなどの措置をとることが義務付けられることとなりました。苦情の対応窓口ができることで近隣住民との軋轢が緩和され、宿泊者名簿の整備がされることで犯罪発生の抑止につながると思われます」