残業代ゼロは年収4000万円超からでよいのか 若者は「働かないオジさん」に搾取されるな

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さて、一方で、導入すべき本当の理由は何か?について考えてみましょう。まず出発点は「賃金原資の総額は限られている」という当たり前の点から出発する必要があります。高年収にもかかわらず管理監督者ではないため、残業代が発生する「働かないオジさん」に多額の残業代が支払われるとなれば、パイが限られている以上、そのシワ寄せはどこかに行くことになります。

おそらく、いちばんワリを食っているのは「頑張っている若者」でしょう。その意味では、経団連や政府が主張する「時間ではなく成果による貢献」に応じた賃金支払いをするのであれば、若くて頑張っている人にはむしろ有利になる事態が生じます。これを脊髄反射的に「残業代ゼロ法案反対!」と言っていると、結果的に既得権を得ている「働かないオジさん」だけが守られるという、歪んだ状態が起きかねません。

成果を適切に評価する仕組みへと変化が求められる

さらに、高プロ導入議論の本当の論点は「働かないオジさん」議論の次にあります。そもそも、これまでの昭和的働き方である「長時間残業をして頑張っている人」が評価される仕組みから、現代では役割・成果を適切に評価する仕組みへの変化が求められています。今の法律では、成果にかかわらず、長い時間働いたほうが賃金が多くなる仕組みになっているが、これ成果によって賃金を支払うようにを変えようということです。

ただし、成果によって賃金を払うという法律はブラック企業に濫用されやすく、残業代不払いの口実に使われる可能性があります。そこで、高プロの対象は自律的に自らの働き方をコントロールするだけの一定水準の給与を得ている場合に限るべきでしょう。そもそも一定水準の給与を得ている場合、本当に時間比例で賃金を支払うことが合理的なのでしょうか?

労働法の業界では有名な裁判例として、年収4000万円超のプロフェッショナル社員が早朝ミーティングに出席していたときの残業代請求をした「モルガンスタンレー事件」というものがあります。この社員は、外国為替等の営業職だったのですが、管理職の立場でもなければ、裁量労働をしていたわけでもなかったため、労基法を形式的に解釈すると会社は残業代を支払わなければならないことになります。

しかし、東京地裁は労働者の請求を棄却しました。「一定の水準を超える賃金をもらっている人は自律的な働き方をしており、成果が求められるため、時間給をベースにした残業代支給をすることは妥当でない」という考え方を採用したのです。すると、高プロ制度の真の論点が浮かび上がってきます。これは、「時間で成果を測れない仕事」の年収ラインをどこに設定するのかという問題なのです。そのラインは4000万円でしょうか、1000万円でしょうか、それ以外でしょうか。

もちろん大前提として知的労働など、対象は限るべきですし、健康確保措置を講ずることも当然です。しかし、安易に「残業代ゼロ法案反対!」などと思考停止していると、損をする人がいるということや、本当の問題はどこにあるのかという議論は置き去りにされてしまうのです。

倉重 公太朗 倉重・近衛・森田法律事務所 代表弁護士

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くらしげ こうたろう / Kotaro Kurashige

慶應義塾大学経済学部卒。第一東京弁護士会労働法制委員会 外国法部会副部会長。日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員。日本CSR普及協会雇用労働専門委員。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は『企業労働法実務入門』(日本リーダーズ協会 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか(労働調査会 著者代表)。

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