隣家の無線LANに「ただ乗り」は、違法なのか 東京地裁で4月に無罪判決が出たが…
隣の家に設置された「無線LAN」のパスワードを解読し、無断でインターネットを利用したとして、電波法違反などの罪に問われた男性に対して、東京地裁は4月下旬、電波法違反について無罪とする判決を下した。この判決は確定したが、総務省が「違法になる場合もある」という見解を公表したことから、ネット上ではちょっとした混乱が生じている。
東京地裁はどう判断したか
報道によると、東京地裁は「無線LANのパスワードは、暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容とはいえない」として、電波法違反について無罪を言い渡した。ただ、無線LANを無断利用したうえで、不正に取得した情報を使って、銀行のサーバに侵入した不正アクセス禁止法違反については有罪(懲役8年)とした。
一方で、総務省は5月12日、パスワードを解読する際などに、他人のパソコンと無線LAN機器の間での通信を傍受して、そのデータをコピーして、無線LAN機器に繰り返し情報を送信する行為は、電波法違反にあたるとの考えを示した。
近年広く普及している「無線LAN」だが、パスワードをかけていなかったり、解読されやすい方式のために「ただ乗り」される可能性はある。今回の判決と総務省の見解発表を受けて、ネット上では「結局、どっちなのか?」という声もあがっている。インターネットの法律にくわしい伊藤雅浩弁護士に聞いた。