一方、知人の行為についても考えてみましょう。知人は姉に身代わり出頭してくれ、とそそのかしている訳ではないので、教唆犯が成立する訳ではありません。せいぜいほう助犯ということでしょうが、この件で知人の方が刑罰を受けることはないでしょう。
保険金を受け取っていることも問題
しかし、酒気帯び運転で単独事故を起こしながら、保険金を受け取っていることは知人も姉も問題です。通常、酒気帯び運転での事故で、保険金は出ないことになっているからです。
ですから、保険会社から保険金をだまし取ったということで、二人には詐欺罪(刑法246条1項)の共同正犯が成立するものと思われます。
ただ、姉は警察から発覚する前に自首するという意向を示していますので、自首できれば、刑は減刑されるものと考えます。
