酒気帯び運転の「替え玉出頭」で問われる罪は 単独事故で保険金も下りたが…
一方、知人の行為についても考えてみましょう。知人は姉に身代わり出頭してくれ、とそそのかしている訳ではないので、教唆犯が成立する訳ではありません。せいぜいほう助犯ということでしょうが、この件で知人の方が刑罰を受けることはないでしょう。
保険金を受け取っていることも問題
しかし、酒気帯び運転で単独事故を起こしながら、保険金を受け取っていることは知人も姉も問題です。通常、酒気帯び運転での事故で、保険金は出ないことになっているからです。
ですから、保険会社から保険金をだまし取ったということで、二人には詐欺罪(刑法246条1項)の共同正犯が成立するものと思われます。
ただ、姉は警察から発覚する前に自首するという意向を示していますので、自首できれば、刑は減刑されるものと考えます。
小野 智彦(おの・ともひこ)弁護士
浜松市出身。1999年4月、弁護士登録。オフィスは銀座一丁目。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏が漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴した事件などの代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。
事務所名:銀座ウィザード法律事務所
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