酒気帯び運転の「替え玉出頭」で問われる罪は 単独事故で保険金も下りたが…

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交通事故の替え玉になり、1度は保険金も受け取った姉は、どのような罪に問われる?(写真:lOvE / PIXTA)

酒気帯び運転で事故を起こした知人のため、姉が「替え玉」になりましたが、どんな罪に問われるのでしょうか――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、こんな質問が投稿されました。

投稿者によると、知人は酒気帯び運転で単独事故を起こしたそうです。知人が姉に連絡したところ、姉は知人の「替え玉」になると言い出しました。知人は一度、断ったものの、結局、姉の言葉に甘えることになりました。その後、知人は保険金100万円ほどを受け取り、全額を姉に渡したそうです。

ところが、後日、保険会社の調査が入り、姉は事故の替え玉をしたことを自白しました。結局、100万円は姉が保険会社に返金し、警察に自首することを考えたそうです。

交通事故の替え玉になり、一度は保険金も受け取った姉は、どのような罪に問われるのでしょうか。小野智彦弁護士に聞きました。

「身代わり出頭」は重大な犯罪

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

知人の姉が行った「替え玉」出頭というのは、いわゆる身代わり出頭と言われているものですね。

身代わり出頭は、真犯人への捜査を妨害するものとして、日本の刑事司法作用を犯す重大な犯罪になっています。刑法103条には、犯人蔵匿罪と犯人隠避罪が規定されていますが、「蔵匿」とは場所を提供してかくまうこと、「隠避」とは蔵匿以外の方法と定義づけられますので、身代わり出頭は、犯人隠避罪の構成要件に当たることとなります。

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