サトウvs越後、切り餅訴訟が“飛び火" 業界3位、きむら食品も巻き込まれる

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きむら食品の木村金也社長は、越後製菓とサトウ食品の2次訴訟に提出した陳述書を撤回しなかった

中間判決でまさかの逆転負けを喫したサトウ食品は急遽、弁護士事務所を替え、大量の証拠を追加提出して巻き返しを図ったが、時すでにおそし。時機に後れた立証であるとして大量の証拠は全て無視された。

きむら側は陳述書撤回拒絶への意趣返しを疑う

だが、この大量証拠は越後製菓が2件めの訴訟を起こしたことで、日の目を見る機会を得る。 

1次訴訟で無視された大量証拠を2次訴訟で使えるサトウ食品側は、2次訴訟を千載一遇の好機と捉えたのだが、今回の越後製菓によるきむら食品提訴は、このサトウ食品の2次訴訟との関係を抜きには語れない。というのも、越後製菓によるきむら食品への提訴は、サトウ食品の訴訟で、きむら食品の木村金也社長が提出した陳述書を撤回しなかったことに対する意趣返しの可能性を、きむら食品側が疑っているからだ。

問題の陳述書とは、サトウ食品の1次訴訟の終盤でサトウ食品側が大量提出した幻の証拠のうちの一つ。サトウ食品が上下面十字プラス側面1本スリット入りの餅を、越後製菓が特許申請する10日前の2002年10月21日にイトーヨーカドーで販売していたことを、木村氏が証言している陳述書である。

サトウ食品は2次訴訟で、自社の製品の技術が越後製菓の特許の技術の範囲内に属していないという「属否論」の主張もしているが、事件記録には「越後製菓の特許はサトウ食品の製品に依拠したもの」という主張が繰り返し登場する。

サトウ食品が側面1本スリット入りの餅を越後製菓の特許申請前に製造していれば、サトウ食品には「先使用権」があるということになり、サトウ食品は特許侵害を問われない。さらに、越後製菓の特許申請前に量販店の店頭で販売されていたとなると、その技術は「公知」だったということになり、越後製菓の特許は無効になる。

サトウは先んじて側面スリット入りを販売と主張

上下面十字、側面1本スリットの餅は、その約半年前にイトーヨーカドーから取引を切られたサトウ食品が、取引再開に向けた起死回生の新商品として開発したもので、2002年10月21日から1カ月間だけイトーヨーカドーの店舗で販売された、というのがサトウ食品の主張だ。

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