バイトの遅刻や欠勤に「罰金」で対応の問題点 「ペナルティ」はどう捉えるのが正解なのか
コンビニ大手「セブン-イレブン」の東京都内のフランチャイズ店が、アルバイトの女子高生のアルバイト代から、「風邪で欠勤した分」と「代わりの人を探さなかった分」のペナルティあわせて9350円を差し引いていたことが1月下旬、大きな話題になった。
アルバイトをめぐっては、弁護士ドットコムの法律相談コーナーでも「遅刻したらペナルティ(罰金)が科される」といった悩みが寄せられている。アルバイトにペナルティを科すことに、どんな法的問題があるのか。労働問題にくわしい柴田幸正弁護士に聞いた。
ペナルティとして罰金課すのは違法
「遅刻や欠勤を理由にペナルティとして罰金を科すことは、労働契約の不履行について違約金を定めることや賠償額の予定を禁じた労働基準法16条、あるいは、賃金の全額払いの原則を定めた労働基準法24条1項に反します」
柴田弁護士はこのように述べる。どうしてそうなっているのだろうか。
「違約金や賠償額をあらかじめ決めてしまうことは、労働者の足止めや不当な従属関係を生み出しかねないからです。
また、賃金は、労働者にとって生活の基盤となるものであり、労働に従事することへの対価として支払われるものです。実際に働いていなければ、対価としての賃金は発生しませんが(ノーワーク・ノーペイの原則)、実際に労働に従事したにもかかわらず、遅刻や欠勤があるからといって、労働に従事した事実までなかったことにはならないからです」
バイトを欠勤する場合、代わりにシフトに入れる人を探さないといけないのか。