実印や認め印、何が契約書で使えるハンコか 法的効力の違いとは
朱肉やハンコ台がなくても気軽に使えることから根強い人気を誇る「インク浸透印」。公的な書類などに捺印する場合、使用していいものかどうか悩む人もいるようだ。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、離婚届や契約書にインク浸透印で捺印してしまっても大丈夫なのか、質問が数多く寄せられている。
「インク浸透印」「実印」「認め印」など、ハンコの種類や名称はさまざまだが、法的に扱いは異なるのか。山岡嗣也弁護士に聞いた。
「実印」と「認め印」違いは?
「実印は、住民登録をしている市町村に、登録している印鑑を指します。実印とその他の印鑑の間には、明確な違いがあります」
山岡弁護士はこのように述べる。それぞれどのような違いがあるのか。
「不動産登記手続関係の書類は、実印を押印しなければ、法務局にて受理されません。また、離婚届等を市役所に提出する書類も、インク浸透印では、受理されません。このように印鑑を指定されていることがあります」
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