パート主婦「130万円の壁」の解消策とは? 配偶者控除の次は社会保険が焦点に
2016年12月22日に閣議決定された2017年度の税制改正大綱。今回の目玉である所得税の配偶者控除見直しは、満額の控除が受けられる配偶者の年収上限を103万円から150万円に引き上げる形で決着した。パート主婦は、控除を受けながらよりたくさん働けるようになる。
ただ税制においてはすでに1980年代後半の配偶者特別控除制度導入により、年収上限を超えて働いても世帯手取りが減る「逆転現象」(103万円の壁)は起きない設計になっている。逆転現象があると、パート主婦はそれを回避しようとして年収103万円以下に就業調整する傾向があるが、その要因となっているのは税制ではなく企業の配偶者手当だ。
多くの企業で、配偶者手当が年収103万円以下の配偶者を持つ従業員に払われることになっているためで、政府の目指す「女性の働き方に中立な制度整備」のためにはこちらの見直しのほうが急務だ。経団連などは2017年の春闘に向けて配偶者手当の削減・廃止や子育て世帯支援への振り替えを呼びかけており、経営者の対応が注目される。
誤解が生じている130万円の壁
こうした中、パート主婦の年収が130万円以上になると社会保険料(厚生年金や健康保険)を支払う必要が生じる「130万円の壁」がまだ残っていると新聞やテレビは報じている。確かに130万円を超えると手取りの逆転が起きるのは事実であり、配偶者手当の廃止などによって103万円の壁が崩れれば、次の就労調整の壁として130万円が今まで以上に強く意識されるだろう。だが実際のところ、メディアの解説はこれを税制や企業の手当と同列に語るものが多く、的外れだ。実態はどうなのか、ここではそれを見ていこう。
まず押えておくべきは、税制と社会保険の違いだ。税金も大半が公共サービスなどに使われ、国民全体に還元されているのだが、個々人の払った税と受ける公共サービスは一対一で結び付いておらず、個人からすると税金は「取られる」感覚が強い。そのため、徴税は所得が減る「壁」として意識されやすいだろう。
これに対し、社会保険は将来の年金受給や、病院を使ったときなどの保険の医療費負担という形で、対価性のある「給付」が明確に存在する。この意味では、社会保険は民間保険商品を買うのと同じで、給付という対価、便益を受けるための支払いとして保険料を拠出するのは当然であり、社会保険が適用される年収付近で一時的に手取りが減ってしまう「壁」が生じても、本来ならそれを理由に国民は就労調整を行わないだろう。
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