無効判決の波紋、「衆参ダブル選挙」も浮上 「一票の格差」の放置に、違憲判決が続出

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選挙無効による「衆参ダブル選挙」は、安倍首相にとって望むところかかもしれない(撮影:JMPA)

ついに「総選挙無効」の判決が出た。

昨年12月の総選挙のときから問題になっていた「一票の格差」の放置について、3月25日、広島高裁が「憲法違反で無効」と判示した(26日にも広島高裁岡山支部で「違憲・選挙無効の判決が出た)。

現行の選挙制度と定数配分について、最高裁は2011年3月、「違憲状態」という判決を下し、「速やかに立法措置を」と促した。なのに、野田前首相は昨年暮れ、「0増5減」とする法案を成立させただけで、従来の定数配分での解散・総選挙を実施した。

公職選挙法が定める 「100日」のルールに従い、3月に入って、今回の広島を含め、26日までに15の高裁・支部で判決が出たが、予想どおり違憲判決の続出である。「総選挙無効」は広島高裁が初めてだが、「直ちに無効」ではなく、衆議院の選挙区画定審議会による区割り改定作業開始から1年後の今年11月26日を過ぎると無効となるという判決だ。

総選挙無効による議員失職は判決確定後だから、最終決定は今秋といわれる最高裁の判断を待たなければならない。だが、最高裁は11年3月の判決で、各都道府県に1人ずつ配分する「1人別枠方式」の放置を問題にしているから、合理的期間内に制度改正を行わずに実施した12年総選挙を違憲とする可能性は極めて高い。

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