誤解だらけの生前贈与 必ずもめる相続税の話(1)
あげたつもりのお金が・・・誤解だらけの贈与の知識
法律や税金の世界では、「贈与の事実が本当にあったかどうか」は
1)「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
2)もらったという「実態」はあるか
この2つの点から判断します。
具体的には「(1)贈与契約書を作成し、二人が署名・捺印した上で」
「(2)もらった人に通帳や印鑑、カードを渡すこと、または、あげる人がもらう人の預金口座にお金を振り込み、もらった人が自由に使えていること」
などがポイントです。
これがきちんとできていないから問題が生じます。「預金の名義」や「贈与」について、次のような勘違いや思い込みをしていませんか。それが「したつもり贈与」の落とし穴なのです。いくつかあげてみましょう。
よくある「預金の名義」や「贈与」に関する勘違い
1)亡くなった人「名義」ではない預金には、相続税はかからない
亡くなった人の「稼ぎ」がもとになっている預金なら、名義が誰かに関係なく、相続税はかかります。
預金口座の「名義」という形式的なことではなく、「誰が稼いできたお金なのか」「実際に、通帳や印鑑・カードなどを持ち、預金を自由に出し入れしたり、使ったりしていたのは誰か」などの具体的な事実から、その預金が誰のものかを判断します。
2)家族の預金口座にお金を移したら、贈与税がかかる
たとえば父の預金口座から、息子の預金口座にお金を振り込んだとしても、父が息子に借りていたお金を返したり、息子にお金を貸したりするために、振り込んだのかもしれません。お金が移った原因は贈与ではありません。
また、父が一人暮らしをしている大学生の息子へ、年間110万円を超えてお金を振り込んでも、それが生活費の仕送りや学費なら、贈与ですが贈与税はかかりません。父には、息子を扶養する義務があるからです。
「お金が移った=贈与」ではないし、「贈与=贈与税」ではありません。
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