誤解だらけの生前贈与 必ずもめる相続税の話(1)
どうでしょう。ひとつくらいは「え?そうなの?」と思ったのではないでしょうか。
では、税務署に「贈与の事実が本当にあった」と認めてもらうためには、どんな証拠が必要なのでしょうか。
贈与の事実を立証するための3要件
1) 贈与契約書
民法上あげた・もらったという両方の意思があったことを証明するため、もらったと口で言うだけでは証拠にならず。すべて書面で残しておくこと
2) 印鑑・通帳の管理や支配、自由な使用収益
税務上もらった人がもらった財産を持ち、自由に使えていること。本当にもらったのなら当たり前
3) 贈与税の申告納税
さらに年間110万円を超える額の財産をもらったら、当然、その義務あり
この3要件を満たさない「したつもり贈与」では、相続税対策にならないどころか、むしろ余計な相続トラブルを増やすだけかもしれません。
あげたつもりだったお金が、法律上は亡くなった人の財産だとすると、その財産は遺産分割の対象にもなるからです。ただでさえもめごとの多い相続争いが、勘違いの相続税対策により、もっとややこしくなってしまいます。
普通の人の「贈与」や「預金の名義」に関する常識は、法律や税金の世界では、非常識であることがほとんどなので、十分な注意が必要です。
詳しくは、『必ずもめる相続税の話』をぜひお読み下さい。
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