誤解だらけの生前贈与 必ずもめる相続税の話(1)

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どうでしょう。ひとつくらいは「え?そうなの?」と思ったのではないでしょうか。

 では、税務署に「贈与の事実が本当にあった」と認めてもらうためには、どんな証拠が必要なのでしょうか。

贈与の事実を立証するための3要件

1) 贈与契約書

民法上あげた・もらったという両方の意思があったことを証明するため、もらったと口で言うだけでは証拠にならず。すべて書面で残しておくこと

2) 印鑑・通帳の管理や支配、自由な使用収益

税務上もらった人がもらった財産を持ち、自由に使えていること。本当にもらったのなら当たり前

3) 贈与税の申告納税

さらに年間110万円を超える額の財産をもらったら、当然、その義務あり

 この3要件を満たさない「したつもり贈与」では、相続税対策にならないどころか、むしろ余計な相続トラブルを増やすだけかもしれません。

あげたつもりだったお金が、法律上は亡くなった人の財産だとすると、その財産は遺産分割の対象にもなるからです。ただでさえもめごとの多い相続争いが、勘違いの相続税対策により、もっとややこしくなってしまいます。

普通の人の「贈与」や「預金の名義」に関する常識は、法律や税金の世界では、非常識であることがほとんどなので、十分な注意が必要です。

詳しくは、『必ずもめる相続税の話』をぜひお読み下さい。

※ 連載の続きはこちら:

第2回:親の土地の相続に税金を払う人が急増中

第3回:財産が300万円でも、遺言書を書いてもらう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田 真弓 税理士

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ふくだ まゆみ / Mayumi Fukuda

税理士。1973年横浜市生まれ。青山学院大学経営学部卒業。新日本アーンストアンドヤング税理士法人、税理士法人タクトコンサルティングなどを経て、野村證券株式会社プライベートバンキング部門に勤務した後に、独立。大手企業の会計・税務から、上場・未上場企業オーナーなどの資産家に関する相続税対策、法人の事業承継案件、資産運用の提案などに、数多く携わってきた。現在は、企業の税務顧問をはじめ、経営や相続・事業承継のアドバイスまで、幅広く活動している。
著書に『必ずもめる相続の話』(東洋経済新報社)がある。
〈著者ホームページ〉
福田真弓税理士事務所
http://www.mayumi-tax.com/
 

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