「街頭名刺交換→営業電話攻勢」は合法なのか 個人と事業者、両方に責任が発生する場合も
「街で『新人研修の一環で名刺交換を200枚するまで帰れない』などと言って名刺交換を求めてくる人がいますが絶対に交換しないでください」。ツイッターに、新入社員への注意事項と称したこんなツイートが投稿され、話題を集めた。
投稿者は「会社の電話番号が業者に渡って、マンション購入や先物取引のセールス電話がバンバン掛かってきて大変なことになります」と、安易に名刺を渡すリスクを指摘している。
東京都内のIT企業に勤めるヒロミさん(27)は渡す側の経験者だ。新卒で不動産会社に入社し、道行く人々に「名刺交換をしてください」と頼み込む日々を送っていた。「それこそ、『新人研修の一環で』と言って名刺を交換してもらい、翌日に投資用マンションの営業電話をかけて嫌がられていました」と苦笑する。
「個人情報取扱事業者」なら違法の可能性
「研修の一環」と称して名刺交換の後に営業電話をかける「だまし討ち」ともいえる行為は、法的に問題ないのだろうか。一藤剛志弁護士に聞いた。
「事業者が、個人情報保護法で定められた『個人情報取扱事業者』にあたるかどうかによって、結論が少し変わってきます」
一藤弁護士はこう切り出した。個人情報取扱事業者とは、事業用として持っている個人情報が、過去半年のうち1日でも「5000件」を超える事業者のことだ。