3回目の社労士試験、そして・・・ あなたにも出来る!社労士合格体験記
実は選択式では、全く見たこともない問題が出題されることもあります。でも、答えは必ず選択肢の中にあるわけですから、そういう時は一生懸命問題を読み、丁寧に選択肢を吟味していくと正解肢にたどり着いたりします。
また、全く見たこともないということは、他の受験生にとっても難問ですから、科目救済が行われる可能性もあるのです。私のようにわかっている問題を間違えるのが致命的だということになります。
なお、2011年、12年の社労士試験は節電対策で試験開始時間が早まり、午前が択一式、午後が選択式に変わりました。受験生に尋ねると、多くの問題を限られた時間内に解く択一式に、気力のある午前中の内に臨めるのが良いという前向きな答えが返ってきました。
目的条文は落とせない
ところで、私の致命傷となった選択式の科目は、またしても労一(労務管理その他の労働に関する一般常識)でした。本来なら社一(社会保険に関する一般常識)の範囲である社会保険労務士法からの出題でしたが、問題の内容が紛争解決手続代理業務を含んでいたので、労一になったのかもしれません。
A~Eの5つの空欄のうち、AとBは社会保険労務士法の第1条からの出題でした。絶対に落としてはならない目的条文です。ちなみに法1条では「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」と規定していますが、この中から2か所が抜かれました。
Aが『発達』、Bが『福祉の向上』で、まじめに条文を暗記した受験生にとっては鉄板問題です。しかし、私のように記憶がおぼろげな人は、選択肢の「発展」と「発達」で悩むことになります。案の定、見直しする度に悩みに悩んだ挙句、間違いの「発展」を選んでしまいました。ただ、この1問の間違いならまだよかったのですが、ここで悩み過ぎたことが、次の失敗を誘発します。