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週刊文春「元少年A」直撃記事が投じたもの 少年法が元少年を永遠に守るわけではない

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  • 関田 真也 東洋経済オンライン編集部
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最高裁は、名誉毀損にあたる事実があったとしても、それが①公共の利害に関する事実に関する報道であり、②専ら公益を図る目的であるならば、③これらが真実であることの証明があるか、少なくとも、そう信じるにつき相当の理由があった場合、名誉棄損罪は成立せず、不法行為責任も負わないと判断している。

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