ライフ 週刊文春「元少年A」直撃記事が投じたもの 少年法が元少年を永遠に守るわけではない 9分で読める 公開日時:2016/03/10 06:00 有料会員限定 関田 真也 東洋経済オンライン編集部 フォロー 1/4 PAGES 2/4 PAGES 3/4 PAGES 最高裁は、名誉毀損にあたる事実があったとしても、それが①公共の利害に関する事実に関する報道であり、②専ら公益を図る目的であるならば、③これらが真実であることの証明があるか、少なくとも、そう信じるにつき相当の理由があった場合、名誉棄損罪は成立せず、不法行為責任も負わないと判断している。 この記事は有料会員限定です 残り 2170文字 ログイン 有料会員登録