「ストレス」で14歳娘と別居、育児放棄なのか 梅宮アンナさんのケース、法的責任がある?

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同居する義務はないのだろうか?

「親権者のすべき監護教育として、同居が義務づけられているわけではありません。たとえば、父親が単身赴任などで子どもと別居していることもありますし、子どもを全寮制の学校に入れる親もいるわけです」

監護教育は他人に委託することもできる

「別居しているからといって監護教育していないことにはなりません。梅宮アンナさんも娘さんとほぼ毎日会って、塾の送迎や食事もしているなら、親権者として監護教育を果たしていないとは言えないでしょう。

また、監護教育は他人に委託することもできますから、祖父母などに一定程度、監護教育を委ねていると見ることも可能です。

したがって、別居しているからといって育児放棄ということにはなりません。現実にも、離婚して単独親権者になった親が仕事の都合などで子どもと別居状態にあり、子どもは祖父母などが面倒を見ている、といったことはしばしばあります。

逆に、同居して不適切な監護をしている親もいるわけで、同居しないから悪いという問題でもありません」

加藤 寛崇(かとう・ひろたか)弁護士
東京大学法学部卒。2008年弁護士登録(三重弁護士会)。労働者側で労働事件を扱うほか、離婚事件など家事事件も多数扱う。日本労働弁護団、東海労働弁護団に所属。
事務所名:三重合同法律事務所

 

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