その「しつけ」、実はれっきとした「虐待」だ 親に認められた「懲戒権」を曲解するな
Q. たたかれないよう、子どもがビクビク過ごしています
夫が、「しつけ」と言って子どもを怒鳴ったり、たたいたりします。ご飯中にごはんをこぼしたり、宿題ができなかったりするとたたきます。
子どもたちは、夫に怒られないように気をつかって、ビクビクしながら過ごしているのがわかります。
私は度がすぎていると思うのですが、これは「しつけ」の範囲内なのでしょうか。
「しつけ」の範囲を超えるケース
A. 日常的な体罰は、しつけの範囲を超えている
虐待をしていた親の多くは、「しつけ」のつもりだったと弁解しますが、今回のケースは、「しつけ」の範囲を超えていると思います。
子どもの身体に対する一定の有形力の行使(体罰)が「しつけ」として許されるかどうかは、日本の法律では、必ずしも明確ではありません。
民法で定められた親の「懲戒権」(822条)を根拠に、「しつけ」の目的で行われる一定の体罰は懲戒権の行使として許されるという考え方があります。
学校の教師に認められている懲戒権は、いかに教育目的であっても体罰は絶対的に禁止されています(学校教育法11条)。一方で、親に認められた懲戒権に関しては、こうした規定はありません。この対比から、親には体罰を行使することが認められると一部で考えられているのです。