前職の「顧客データ」使い逮捕!転職時の盲点 「営業秘密」に当たる?必ず3点を確認せよ
「一般に、不正競争防止法の営業秘密に当たるといえるためには、次の3点が必要と言われています。
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
先の例で見ると、390件の顧客情報をUSBにコピーした点については、顧客情報は取引において重要な情報であることから(2)有用性は認められ、また、公表されているようなものでもないでしょうから、(3)非公知性も認められたのでしょう。
問題は(1)秘密管理性ですが、おそらくはパスワード設定などによって第三者が簡単に見られないようになっていたり、データ持ち出しについての社内規制が従業員に周知されていたりしたものと思われます。
逆に、いかに顧客情報であっても、社内に管理規則がなく、従業員であれば誰でもアクセスできたような場合には、(1)秘密管理性は否定される方向になりやすいでしょう」
仕事で集めた「名刺」の場合
ところで、仕事で集めた「名刺」は「営業秘密」に当たるのだろうか?
「自らが受け取った名刺の持ち出しであれば、その名刺を会社で一括管理するような場合でもない限り、営業秘密の持ち出しとまでは、通常、言えないのではないかと思います。
先にも述べたとおり、同業種を含め、他社への転職は原則として自由です。しかし、会社の管理するデータの持ち出しは止めるべきでしょう」
鈴木弁護士はこのように指摘した。
弁護士ドットコムの関連記事
「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まる!」兄と妹が「結婚」できる場合とは?
転職するので会社をやめます・・・未消化の「有給休暇」を会社に買い取ってもらえる?
47歳男性。妻と「10年間セックスレス」で気が狂いそう――望めば「離婚」できる?
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら