「自分もいつかは死ぬのだから」親の認知症で資産凍結!?「ウチは大丈夫」が招くマイナス相続の罠と相続税爆弾

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マイナス相続サバイバルガイド
相続税が発生することを親の存命中に知っておけば、相続税対策を講じることができる(写真:genzoh/PIXTA)
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「遺産相続」と聞いて、「自分には関係ないことだから」と感じる方は少なくないかもしれない。かくいう私もそのひとりで、親が他界するまではほとんど真剣に考えたことがなかった(親は相続できるほどの遺産を残さなかったので、あまり影響もなかったのだけれど)。

「相続=ひとごと」だとさまざまな災難が襲いかかる

しかし『マイナス相続サバイバルガイド』(永峰英太郎著、速水陶冶・大塚英司監修、東洋経済新報社)の著者によれば、ひとごととして親の財産に無関心でいると、親が亡くなった段階でさまざまな“災難”が襲いかかってくることになるのだという。

親が借金を負った状態のまま亡くなると、相続放棄をしない限り、相続人が借金を引き継ぐことになるのです。そして相続放棄の申請は、基本的に3か月以内という期限があります。(「まえがき」より)
マイナス相続サバイバルガイド: 人生を棒に振らないためにやっておきたいこと、ぜんぶ
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親の財産に関心がないと、たとえ親に借金がない場合であったとしても、多額の相続税が発生する事態になりかねない。だが逆にいえば、相続税が発生することを親の存命中に知っておけば、相続税対策を講じることができる。早めに学んでおいて損はないのだ。

とはいえ、「相続税は“金持ちの税金”だから我が家には関係ない」と思われる方がいたとしても不思議ではない。

相続税には基礎控除額があり、財産の総額が控除額を下回れば発生しないのだから(ちなみにこの基礎控除額、法定相続人が2人の場合、ずっと「7000万円」だった。それが“金持ちの税金”といわれる由縁だ)。

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