要注意「年金の確定申告をする人」に教えたい盲点 2024年分の「定額減税」はどう処理すべきなのか

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これらの還付は、確定申告をしないと受け取れません。仮に源泉徴収が数千円だったとして、手間をかけてまで申告するのは大変という人もいるでしょう。確定申告不要制度に該当するのであれば、必ずしも申告する必要はなく、労力に見合うかどうかを判断して、手続きを進めてください。

確定申告不要制度の対象であっても、住民税の申告が必要になる場合もあります。詳しくは、お住まいの市町村に尋ねてください。公的年金等の収入が400万円を超えると確定申告が必要です。

ただし、年金全額が課税対象になるのではなく、「公的年金等控除額」を差し引いた額が、雑所得としての課税対象になります。年金受取時の年齢や公的年金等の雑所得以外にどれだけ所得があるかにより公的年金等控除額や雑所得の計算方法は変わります。国税庁ホームページで計算方法・計算式を紹介しているので、参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

具体例を挙げましょう。

年齢:65歳以上
公的年金等の収入:350万円
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得額:500万円
雑所得の金額:350万円×75%-27.5万円=235万円

この場合、総所得の735万円に所得控除を勘案し、所得税の計算を行います。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、前者は公的年金収入に加え事業所得などがある人向けで、事業所を管轄する税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出しないといけません。従って特別な手続きをしていないのであれば白色申告を利用するのが一般的です。

申請時期は年ごとに定められており、2024年分は2025年2月17日(月)から3月17日(月)まで。すでに始まっており、まだ済ませていない人は期限に間に合うよう手続きを進めましょう。なお確定申告の結果、追徴額が発生した場合は、納付までを完了させる必要があります。

確定申告に当たっては、確定申告書はもちろん、公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、マイナンバーカード(もしくは通知カード)、各種控除を受ける場合はそのための書類、医療費通知、生命保険・火災保険等の支払証明書、寄附金の受領書、住宅ローン控除の必要書類などを用意のうえ、作成を進めます。

確定申告書を税務署で入手したり、国税庁のホームページからダウンロードしたりして、手書きで作成することもできますが、記載ミスをしがちです。オンラインの「国税庁の確定申告書作成コーナー」を使ったほうがミスを避けやすくなります。

提出に関しても、混雑する税務署に出向くよりは、インターネット経由で提出するe-Taxを使ったほうが手軽です。添付書類の提出が省略でき(保存義務あり)還付金もはやく受け取ることができます。利用の際はマイナンバーカードが必須で、4桁と6~16文字の暗証番号の入力も求められます。

忘れた場合は、市区町村窓口やスマートフォンなどで初期化・再設定が必要となるので、あらかじめチェックしておきましょう。

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