要注意「年金の確定申告をする人」に教えたい盲点 2024年分の「定額減税」はどう処理すべきなのか

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2024年分の確定申告で注意したいのは「定額減税」の扱いです。同年分の所得税にかかる合計所得金額が1805万円以下の人が対象となり、本人(居住者に限る)3万円、同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者)1人につき3万円が所得税から控除されます。

これに伴い、2024年分の確定申告書には「令和6年分特別税額控除」の欄が新設されており、ここに人数と合計金額を入れます。記載しないと現在されないままの納税額が算出され、必要以上に税金を納めないといけません。

なお、夫婦ともに年金受給者の場合、2人の年金収入を合算して確定申告することはできません。年金が夫婦の両方に入金され、源泉徴収票も2通届いた場合は、それぞれの個人で確定申告することになります。たまに勘違いする人がいるので、注意してください。

会社員も確定申告に慣れておいたほうがいい

現役世代でとりわけ会社員にとって、確定申告は身近な手続きではありません。しかしながら、今は副業や投資で給与以外の収入がある人もいると思います。はやくから確定申告に慣れておくと、年金世代になって困ることもありません。税金の知識も付くので、可能な範囲で実践・勉強してはいかがでしょうか。

申告方法でわからないことがあれば、確定申告電話相談センターへ電話で質問することができます(電話番号は国税庁または管轄の税務署ホームページで確認できます)。一般的な質問であれば、国税庁のホームページよりチャットボットで質問ができますので、活用してみてください。

確定申告の時期になると税務署では、税理士による相談窓口が設置され、確定申告作成コーナーでは職員のアドバイスを受けながら、その場で申告書を作成・提出することも可能です。ただし混雑は必至で、相談などは予約制であることが多いので、事前に必ず確かめましょう。

(構成:大正谷成晴)

大柴 良史 社会保険労務士・CFP

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おおしば よしふみ / Yoshifumi Oshiba

株式会社アベリアHRパートナーズ(アベリア人事労務コンサルティング)代表。2002年成蹊大学経済学部経営学科卒業。百貨店勤務を経て、2007年にIT企業へ転職。2011年にCFP資格を取得、2015年に社会保険労務士資格に合格。2017年に独立し現職。現在は個人で社会保険労務士業を行う傍ら、企業の人事労務をサポートする法人を経営。https://aberiaconsul.com

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