中国が監査で覇権掌握、日本なすすべなし? じわり増すビジネスリスク、米国も屈した

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

海外の監査を依頼する相手が他人であるという点は、世界4大会計事務所(通称Big4=EY、デロイト トウシュ トーマツ、KPMG、PwC)と提携関係にある、日本の4大監査法人(新日本、トーマツ、あずさ、PwCあらた)も例外ではない。Big4に次ぐ規模のBDOやグラントソントンと提携しているBDO三優、太陽ASGも同様だ。

これら日本の監査法人は基本的に、提携先の現地会計事務所に海外子会社の監査を依頼する。江守の場合も、日本本社をKPMG系のあずさが監査していたので、中国子会社はKPMG上海が担当していた。

世間一般にはあまり理解されていないが、Big4のネットワーク間には資本関係も指示命令系統も存在しない。提携先である各国会計事務所は、本部に対価を支払って同じブランドを使用する者同士というだけ。人事交流は行われているが、それ以上でも以下でもない。従って「ちょっとお願い」程度のレベルで「より突っ込んだ監査」を依頼できる間柄ではない。

では、日本の監査法人は現地会計事務所を盲目的に信用し、業務を丸投げできるかといえば、そんなことは許されていない。

委託先の監査にも責任を負う

グループ会社の監査手続きについては公認会計士協会(JICPA)が監査基準委員会報書告600(以下、報告書600)で定めており、どこの監査法人もこれに従って手続きを行っている。この報告書600は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定している監査基準に準拠した、いわば世界標準でもある。

本体の監査人は委託先の選定責任も負っており、報告書600は委託先の能力や独立性、実績などについて、一定のチェックを行うよう求めている。親会社の監査人の求めに応じて監査証拠を出すことはもちろん、子会社の監査業務に直接関与することも認める会計事務所でなければ委託すべきではない、としている。監督官庁である金融庁の公認会計士・監査審査会も、監査法人に対する検査では、報告書600に従った手続がとられているかを見る。

次ページ米国も中国に押し切られた
関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事