中国が監査で覇権掌握、日本なすすべなし? じわり増すビジネスリスク、米国も屈した
実際の業務では、海外子会社から上がってきた決算書類を見て、親会社の監査人が委託先に、気になる部分や集中的にチェックしてほしいポイントを列挙した監査指示書を出す。納得できる回答が出なかったり、監査証拠の提出を拒まれたりした場合は契約を解除し、別の会計事務所に依頼し直さなければならなくなる。
もっとも、Big4などには統一マニュアルが存在し、同一ブランドを使用する上で必要な品質チェックも本部から定期的に入る。それでもLIXILや江守のような事態が起きると、本部のチェック機能とはどの程度のものなのか疑いたくなる。LIXILのケースでは、問題の買収子会社ジョウユウはフランクフルト証券取引所に上場していた会社であり、その監査はグラントソントンが担当していた。
さらに近年、報告書600に代表される、世界標準のグループ監査ルールを形骸化させかねない法整備が、中国で着々と進められている。
米国と対峙した中国Big4
実は今年2月、中国の法制度が米国市場のルールに挑み、事実上中国が寄り切り勝ちする事態が起きた。
日本ではあまり話題にならなかったが、そもそもの発端は2010~11年に、米国の証券市場に上場する中国企業の不正会計が相次いで発覚したことだった。2012年2~4月にかけ、米国SEC(証券取引委員会)が、調査対象の中国企業の監査を担当していた中国Big4とBDO系の大華、合計5つの会計事務所に対し、正当な権限に基づいて監査資料の提出を求めた。
だが、5事務所はこれを拒絶、その理由が「監査資料の提出が中国の国内法規に抵触する」というものだった。根拠は2009年10月に中国証券監督管理委員会が公布した「国外における証券発行と上場に関連する機密と書類管理業務に関する規定」である。
この規定では、国外で上場している中国企業の監査資料を、上場先の国の監督機関等に提出する場合は、資料が国家機密に該当するかどうか、事前に機密行政管理部門の判断をあおがなければならないとされている。この規定、監査資料がどの程度の範囲のものを指すのかも明確にされておらず、運用も中国政府の腹一つなのだ。
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