にわかに脚光、国民民主「103万円の壁」の核心は? 「178万円で働き控え解消」という罪作りなアピール

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かつては物価上昇に合わせて所得税の課税最低ラインが引き上げられてきたが、1995年以降、物価が上がらない中で103万円に据え置かれてきた。

しかし、物価上昇に応じて調整するなら、物価上昇率を用いたほうが自然に思える。国民民主党の主張は、「1995年からの最低賃金の伸び率1.73倍に合わせて課税最低ラインを178万円まで引き上げる」というものだ。物価上昇は1.1倍だ。

なぜ国民民主党は最低賃金を基準に用いるのか。ここで意味を持ってくるのが、国民民主党が用いる「103万円の壁」という表現だ。

「働き控え」解消のために大幅減税?

これまで、パート主婦や学生アルバイトが、課税されるがゆえに103万円の手前で「働き控え」ることが起きており、これが人手不足を招いていると言われてきた。そのため、「働き控えをなくす」という別の政策目的をミックスしているのだ。

最低賃金に連動するパート・アルバイト時給の上昇に合わせ、1995年当時と同じ時間働いても税負担が生じないよう調整するというわけだ。

ただし、働き控えに対する効果、それに「103万円の壁」のフレーズを用いることについては疑問符がつく。

「年収の壁」という言葉は、パート主婦がより多く働くと手取りが減るため、手前で働き控えを行う意味で用いられてきた。「年収の壁」にはいくつか金額があるが、103万円は手取りが減る「壁」ではなくなっているからだ。

現在の制度で「年収の壁」といえるのは、社会保険制度にまつわるものだ。国民年金の3号被保険者として保険料が免除されていたパート主婦に106万円、130万円で保険料負担が生じ、手取り減となる段階がある。

政府はこれまでさまざまな対策を講じてきた。厚生年金の保険料を払えば将来の年金額が増えるという「手取り」では測れないメリットもある。

一方、税にまつわる金額のうち、課税最低ラインである103万円は超えても手取りが減るわけではない。所得税は103万円を超えたぶんにかかるからだ。

以前は世帯での手取り減を招いていた配偶者控除も、段階的に減ることで手取り減を招かないよう変更されている(学生アルバイトの場合、103万円を超えると親は扶養控除がなくなり税負担が増す)。

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