「106万円の壁」と「130万円の壁」はどちらを優先? パートタイマーが社会保険料の天引きを避けるポイント
また、賞与、業績給、慶弔見舞金も対象外です。所定内賃金の月額が8.8万円の場合、年収換算すると約106万円になります(「年収106万円の壁」とも呼ばれます)。
しかし、勤務先の業績が好調でボーナスを受け取ったり、冠婚葬祭が発生して祝い金や弔慰金を受け取ったりした結果、年収が106万円を超えても、そのために社会保険への加入が必要になることはありません。
残業時間を含まずに週20時間以上で対象に
労働時間にも「週の所定労働時間が20時間以上」という要件がありますが、こちらにも残業時間は含まれません。臨時的に労働時間が20時間以上になってしまっても、すぐに社会保険の加入対象となるわけではありません。
ただし、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も引き続き週20時間以上見込まれる場合には、3カ月目からは社会保険に加入することになっています。一時的な残業であれば問題ありませんが、恒常的に労働時間が長くなりそうなときには注意が必要です。
社会保険の加入を避けたいという人の中には、夫が会社員や公務員で、妻がその扶養に入ってパート・アルバイトをしているようなケースもよくあります。
ここで注意したいのが、社会保険の加入要件と、扶養に入れるかどうかの要件は違うことです。
社会保険の加入要件は収入面でいうと年収106万円相当が基準になります。一方、扶養に入れる家族(扶養家族)の収入要件は年収130万円までとされています(「年収130万円の壁」とも呼ばれます)。
会社員や公務員の配偶者は、配偶者自身の年収が130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることができます。扶養に入っていると、自身で保険料を負担することなく健康保険に加入でき、老後には国民年金部分の老齢基礎年金を受け取れます。
ですから扶養に入りながらパートをする人は稼ぎすぎて扶養から外れることがないよう、「年収130万円の壁」を気にするケースがあります。
しかし、扶養家族のパート・アルバイト先の従業員数が51人以上で、労働時間などの要件にも該当すれば、「130万円の壁」よりも「106万円の壁」が優先されます。たとえ年収が130万円未満でも、パート・アルバイト先で社会保険に加入し、扶養からは抜けなければなりません。
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