あなたにも出来る!社労士合格体験記(第42回)--ハードトレーニングが原因で椎間板ヘルニアに!
社労士試験の論点
保険者としては、国民健康保険法3条に「市町村及び特別区」と「国民健康保険組合」が規定されています。前者は、その地域に住所を有していれば、適用除外に該当しないかぎり加入することができます。後者は、建設、医師、芸能人など同種の事業又は業務に従事する者で、組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織され、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
社労士試験では、国民健康保険組合の認可要件についてよく問われます。厚生労働大臣ではなく都道府県知事が認可する点と、申請は「15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする」という数字を押さえましょう。数字は国民年金基金の職能型の要件「15人以上の発起人と、3000人以上の加入員」と混同しないように気をつけてください。
「すべて」を見逃さない
また、今年(11年)の試験では、「国民健康保険法では、市町村の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している」という、間違いの肢が出題されました。選択肢に、「すべて」という言葉が出てきたら要注意です。まず、本当にすべて当てはまるのか、例外がないのかを疑ってください。
国民健康保険法では「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」(5条)と規定していますが、例外として適用除外(6条1~11号)も規定されています。特に、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者」(8号)、「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」(9号)、「国民健康保険組合の被保険者」(10号)は押さえておきましょう。
次回は、3度目の行政書士試験です。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。
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