固定資産の「課税ミス」、一般市民の防衛策は 岡山市で48年間にわたる過大課税が発覚
岡山市が固定資産税と都市計画税の算定を誤り、市内の男性から48年にわたって、過大に税金を徴収していたことが明らかになった。岡山市の7月23日の発表によると、1968年~2015年度の約170万円分が過大に課税されていた。
報道によると、岡山市内でアパートを経営している60代男性が所有する住宅用地について、課税額に影響する「敷地の間口」を実際より広く評価するなど、最大で年間約5万円を過大に徴収していた。
岡山市はミスを認めたうえで、男性に約120万円を返還するとしているが、今回のような税金の過大徴収があった場合の「返還ルール」はどうなっているのだろうか。税に詳しい山内良輝弁護士に聞いた。
固定資産税の課税ミスは少なくない
「固定資産税の課税ミスは、岡山市だけではなく、全国的にも決して少なくありません」
山内弁護士はこのように述べる。どうしてそのような状況になっているのか。
「いくつか原因があります。まず、固定資産税の課税は、総務省の『固定資産評価基準』に基づいて行われます。ところが、土地の間口や奥行きなどの要素によって、課税の仕方が異なってくるなど、『固定資産評価基準』の解釈運用が大変に難しいのです。
また、固定資産税を担当しているのは、市役所の固定資産税課ですが、人事異動によって、職員が市役所の中をぐるぐる移動するため、なかなか課税部門の専門性が深まらないこともあります」
課税ミスがわかった場合、過大に納めた分を返してもらうルールはどうなっているのだろうか。