「8時間インターバル制」は過労死を減らすか 労働弁護士が考えるメリット・デメリット
「メリットとしては、時間を区切ることによる労働の効率向上などが挙げられます。特に直接的な効果としては、長時間労働を抑制することによって、労働者の健康面の確保が挙げられます。
厚生労働省が、過労死対策に示した『労働者の24時間』の内訳では、基本労働時間が『8時間』、通勤や食事、入浴、余暇などの生活時間が『6時間』、残り『10時間』が睡眠時間と残業時間です。
一般的に睡眠時間が『6時間以下』になると、脳や心臓疾患に伴う過労死のリスクが高まるので、厚労省基準の『10時間』から逆算すると『4時間以上』の残業は規制すべきです。
インターバル制度の実施でこの睡眠時間が確保でき、過労死のリスクを抑えられることが考えられます」
すべての業種に導入することは非現実的
では、デメリットはないのだろうか。
「デメリットとしては、企業にとって、事業運営を直接制限されることとなるため、柔軟な運用ができなくなることが挙げられます。
また、労働者の中には、自分のペースでまとめて仕事を片づけた後に、まとめて休みたいという人もいるでしょう。そのような人にとって、『インターバル制度』は仕事効率を下げる要因になりえます」
将来的に、国の制度として取り入れるべきだろうか。
「法律などによって、すべての業種に一律に『インターバル制度』を導入することは、非現実的な面もあります。また、企業の円滑な事業運営を妨げると考えられるため、慎重な検討を要すると思います」
山田弁護士はこのように述べていた。
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