早出勤務で「労災」、本当に認められにくいか それは長時間労働か、ライフスタイルか…

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早朝勤務を取り入れる会社が増えています(写真:ABC/PIXTA)

早朝出勤を繰り返していた金融マンが自殺した。残された妻は「過労」のためだとして勤務先を訴えたが、裁判所は損害賠償請求を認めなかった――。そんな話が6月中旬、産経新聞のウェブサイトで報じられたところ、「早出勤務」は時間外労働として認められないのか、という疑問の声がネット上で起きた。

産経新聞の報道によると、自殺した男性は、金融機関の融資担当で、管理職を補佐する立場だった。連日午前6~7時台の出社や深夜残業が続くなど過重な負担が重なり、うつ病を発症。

2005年7月、男性は38歳で自殺した。その後、労働基準監督署が最長で月109時間の時間外労働を認め、労災を認定したのを受け、妻は金融機関に損害賠償を求める裁判を起こした。

早出勤務は「個人的なライフスタイル」?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

1審の大阪地裁は、妻の主張を認めて、勤務先に対して約9000万円の賠償を命じた。しかし、2審の大阪高裁は昨年7月、妻の請求を棄却する判決を下した。早出勤務については「個人的なライフスタイル」ととらえ、残業(時間外労働)に含まれないとしたのだ。その結果、残業は最長月72時間であるとして、「それほど長時間労働とは言えない」とみなされた。

妻は最高裁に上告したため、裁判はまだ続いている。1審と2審で分かれた判断を受け、最高裁がどのような認定をするのか、注目される。

今回の高裁判決では、早出勤務が「残業」として認められなかったが、一般的に、早出勤務は残業と言えないのだろうか。働く時間帯によって、残業になるかどうかが異なるのか。過労死問題に詳しい波多野進弁護士に聞いた。

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