「孫の収入増で生活保護打ち切り」妥当でない根拠 働きながら正看護師を目指す若者を襲った悲劇
熊本県長洲町の高齢者が生活保護の打ち切りをめぐって起こした裁判で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)が3月22日、高齢者側を勝訴とした一審・熊本地裁判決を取り消し、打ち切りは適法だと逆転判断したことが批判を呼んでいる。
生活保護が打ち切られた理由は、准看護師として働きながら学校に通い、正看護師を目指していた同居孫の収入が増えたこと。しかし打ち切りの結果、孫は追い詰められて学校に行くことも働くこともできなくなり、学校を1年以上休学することになったという。
ネットでは「どんなに努力しても貧しい若者は貧しいまま」「正看護師になれば、もっと自立しやすくなるのに」「孫の収入は孫のものではないのか」などと批判が相次いでいる。
原告側は上告する方針だという。生活保護制度が抱える課題について、貧困や奨学金などの問題にも取り組む太田伸二弁護士に聞いた。
生活保護を受けている世帯でも進学できる
――生活保護を受けている世帯でも、子どもは大学や専門学校に通えるんでしょうか?
生活保護を受けている世帯の子どもが大学や専門学校に進学することはできますが、その場合、その子どもについては「世帯分離」という措置が取られます。
世帯分離された場合でも他の家族と同居を続けることはできるのですが、生活保護の対象外とされます。
――家族が受けられる生活保護費や、学生の生活はどうなりますか?
世帯の人数が増えると、生活保護費も増えます。しかし、世帯分離されると保護費の計算上、世帯の人数としてはカウントされないので受け取る保護費が減ることになります。