多くの人が見落とす「医療費控除」で得をするコツ 医療費10万円以下の人も、取り戻せる可能性大

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●セルフメディケーション税制を利用した場合

申告書のほかにセルフメディケーション税制の明細書を用意してください。

対象となる医薬品などの領収書は添付不要ですが、計算するときに使った領収書と、健康の保持増進・疾病予防に取り組んだことを証明する取組関係書類 (インフルエンザの予防接種や、がん検診の領収書など)は、5年間保存しておく必要があります。

自分がどっちのパターンで得するのかチェックしよう

自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分
『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

「必死で計算したのに、還付金はたった500円……」。

苦労のわりに還付金額が少ないという声も聞かれるのが医療費控除です。

医療費控除では、支払った医療費をまるまる引けるわけではありません。医療費が11万円のとき、たとえば、計算式にしたがって10万円を引くと、医療費控除額は1万円です。節税効果はおおむね「所得控除の金額×その人の所得税率」なので、税率5%の人なら1万円×5%=500円の還付額、税率40%の人なら1万円×40%=4000円の還付額です(税率の高い人が節税効果は高い)。

領収書をザッと計算して、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制の利用」を比較して、有利なほうを選んでみてください。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(P.114)

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』では、みなさんからの質問が多い 「医療費控除の対象となるもの、ならないもの」についても、きめ細かなケースをあげて解説しています。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(P.111)

一般的には、タクシー代は医療費として認められません。ですが、上記のように、条件によっては、医療費として認められる場合もあります。もれなく医療費を計上するために、ぜひ、参考にしてください。

(構成:川田さと子)

渡辺 義則 公認会計士・税理士

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わたなべ よしのり / Yoshinori Watanabe

中央大学商学部卒業。外資系監査法人、経営コンサルタント会社を経て、現在、渡辺公認会計士事務所所長。中小企業の経営・税務の指導に当たるとともに、株式公開、相続対策セミナーの講師などを担当し、幅広く活動。著書に累計90万部を突破したシリーズ『自分ですらすらできる確定申告の書き方』(KADOKAWA)がある。

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