多くの人が見落とす「医療費控除」で得をするコツ 医療費10万円以下の人も、取り戻せる可能性大
それ以外の方は、10万円以下の医療費でも控除を受けられます。総所得金額等が200万円未満の方は、「総所得金額等×5%」超の医療費の支出があれば控除を受けられるのです (総所得金額等の見方は下図参照)。
気をつけていただきたいのは、高額療養費、入院費給付金、出産育児一時金などの医療費の補てんを受けたときです。こうした補てんを受けたときは、支払った医療費から引いて控除額を計算する必要があります。医療費から引く補てん金、引かなくてよい補てん金があるので、注意しましょう(下図参照)。
なお、補てん金は、出産に関するものなら出産費用から引き、そのほかの費用から引く必要はありません。
同居していない遠方の家族などの医療費を支払ったときは、「生計を一」にしていれば(たとえば、本人の仕送りで、その家族が生活しているようなとき)、医療費控除を受けることができます。
また、その家族が誰の扶養になっているかは関係ないので、たとえば兄弟姉妹で親に仕送りをしているときは、兄弟姉妹それぞれが自分で支払った分の医療費控除を受けることができます。
②セルフメディケーション税制を利用したとき(特例控除)
セルフメディケーション税制を利用した控除は、あまり医者にかからずに、市販の医薬品をたくさん購入した人に向いています。1万2000円超の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の支出があれば、控除の対象となります。
ただし、申告者本人が以下のいずれかの取り組みをしていることが条件です。
・インフルエンザの予防接種、定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)
・人間ドックやがん検診など(市区町村や会社をとおして行ったもので、がん検診は胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんが対象)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
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