国が控訴「水俣病訴訟」本質は食中毒事件の新見解 環境省は「科学ではない」と大阪判決を問題視

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水俣病の認定患者は熊本と鹿児島両県で約2300人。原因企業チッソは慰謝料や療養費を負担してきたが、認定に漏れた人たちによる訴訟が続いている(編集部撮影)

大阪など13府県に住む128人の原告全員を水俣病として、一人当たり275万円の賠償を国などに命じた9月27日の大阪地裁判決を受け、原因企業のチッソは10月4日、国は10月10日、控訴した。法廷闘争は続く。しかし、判決が突き付けた問題は重く、波紋は広がる。

大阪地裁判決のポイント

水俣病をめぐる補償・救済を振り返ると、国の制度により救済されなかった人たちが裁判に訴え、国、県、原因企業にとって厳しい司法判断が出るなか、2度にわたる「政治解決」が図られたものの、なお解決には程遠い状況が続いている。

公害健康被害補償法により県の認定審査会で水俣病と認定された人に対し1600万~1800万円の慰謝料や療養費などが原因企業チッソの負担で支払われてきた。熊本、鹿児島両県の認定患者は約2300人。認定に漏れた人たちが訴訟を起こし、様々な形で国や県の責任を問うてきた。

1995年、自社さの村山富市政権による政治決着では、一時金約260万円や療養費などが支払われ、約1万2400人(療養費のみの人も含む)が対象となった。この政治決着に応じなかった人たちによる訴訟で、最高裁は2004年、国と県に対し規制権限の不行使の責任を認め、賠償を命じた。

これを受け、2度目の政治決着が図られた。議員立法により2009年、「水俣病特措法」(正式名称は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法)が成立した。2012年7月末の申請期限までに約3万8000人に対し、一時金210万円や療養費などが支給された。

不知火海周辺の特措法対象地域(裁判資料からごん屋が作成)
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