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東京都は風致地区条例で定められている規制を外苑一帯で大幅に緩和して再開発に道を開いた。さらに都は制度の趣旨が異なる「公園まちづくり制度」を適用し、「秩父の宮ラグビー場付近は公園としては未利用」と解釈して3.4haの土地を公園から除外した。
「秩父宮ラグビー場」の西側には高層ビルを建設。日本ラグビーの聖地は、移転して建て替えられる(記者撮影)
これによって現在の秩父宮ラグビー場西側に高層ビルが建つことになった。戦災で焼失した女子学習院跡に建てられた、由緒ある同ラグビー場は姿を消す。
事業者は、「神宮外苑のまちづくりは、民間事業者が所有する土地において、多くの方が利用できる広場などを整備するもの」「国や自治体等が管理する公園を整備するものではない」と強調する。
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