現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。
今回紹介するのは「収入が少ないので、裁判を起こしたくてもお金がなく、弁護士へ依頼できない」と編集部にメールをくれた34歳の男性だ。
"出勤簿"に記載された内容はうそばかり
大阪府内の就労継続支援A型事業所を利用していたコウジさん(仮名、34歳)は、自治体に開示請求して手に入れた「サービス提供実績記録票」を見てあぜんとした。記載されている内容がうそばかりだったからだ。
サービス提供実績記録票とは一般企業における出勤簿に相当する。例えば2021年10月。記録票では、計5回ある日曜日にすべて利用したことになっていたが、実際は「一度も行っていません。だいたい日曜日は事業所はお休みです」。業務内容は全日「ホテル清掃」と記載されていたが、こちらも「ホテル清掃なんてしたことない」と断言。「利用者確認印」欄の印影についても「これ、僕のハンコじゃないです」。
コウジさんは当時のメモを基に「10月は22日間しか利用していない」と主張する。しかし、記録票では利用日は週末を含め計26日間。この月だけで4日間の水増しである。「そもそもこの記録票自体、開示請求するまで見たことがありませんでした」。
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