相続専門YouTuber税理士が語る「税務調査の実態」 相続税の実地調査では実に約9割が追徴課税に

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実地の税務調査は通常10時から16時まで丸1日に及ぶ。税務署からは必ず2人以上の調査官が来て、午前中は亡くなる直前から約10年間の事実関係を時系列で整理する。午後はその時系列に沿って、親族からの聴取で事実確認をする。会社経営者の場合は親族、会社と2日間にわたることもある。

追徴課税の種類は3つ。納めた税金の額が過失で少ない場合は過少申告加算税(5〜15%)、正当な理由なく期限内に申告をしていない場合は無申告加算税(10〜20%)、故意に財産を隠していれば重加算税(35〜40%)が適用される。

その「故意」と「過失」の差を調査官はどう見極めるのか。調査官は財産調査の強大な権限を持ち、故人だけでなく親族も含めたすべての預金口座の、少なくとも10年分の履歴は押さえている。親族でも把握できていない預金通帳や株式などの財産まで証拠をそろえたうえで、当日は知らないふりを装って質問する。虚偽の答弁をしたら、後出しで証拠を見せて「今の答弁と矛盾していますね」などと追及する。これが重加算税を適用するためのテクニックだ。税率の高い重加算税を取れる調査官は税務署内でも称賛されるらしい。

名義預金と名義株に注意

税務調査で最も問題となるのが「名義預金」だ。子や孫のために贈与税の非課税枠である110万円を毎年積み立てるケースなどが典型例だが、真実の所有者と名義人が異なっていれば、たとえ悪気がなくても納税逃れと見なされる。

通帳の名義を変えるだけでは税務署に生前贈与と認められない。通帳・印鑑・キャッシュカードの「3点セット」を相続人が成人であれば本人、未成年者であれば親権者が実態として管理していることを証明する必要がある。相続が発生してから子や孫がその存在を知った場合は証明が困難で、どう転んでも名義預金と見なされるので、おとなしく相続税の申告書に計上するほかない。

生前贈与は「あげます」と「もらいます」の意思表示があって初めて成立する契約。一般的に多いのは「もらいます」の意思表示がないパターンだが、近年では「あげます」の意思表示がない“逆パターン”も増えている。認知症が絡むケースがそれだ。

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