タワマンで横行する「マナー違反」の驚きの実態 「商業登記」は一般的にNGなマンションが多い

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(1)飼育できる動物の種類や数
・飼育できる動物の頭羽数は、一の専有部分につき2頭羽を限度とする。
・観賞用の小鳥、観賞用魚類及び小動物の飼育については別途定める。
・小動物は、うさぎ、リス、ハムスターなどとする。
・犬及び猫の場合、体長50cm以内、体重がおおよそ10kg以内のもの。
※介護犬、盲導犬を除く

(2)管理組合への届出等により飼育動物を把握
・ 動物の飼育を開始しようとする住戸の区分所有者は、事前に申請書を理事長に届出し、許可を得なければならない。
・理事長は、承認又は不承認を決定した場合は、遅滞なく書面により通知しなければならない。

(3)飼育方法を定める(専有部分・共用部分における注意事項)
・ペットの飼育及び生活範囲は専有部分のみとする。また、ペットが共用部分等に逃げ出さないよう、脱出防止に努めること。
・法令等によって定められた予防注射、登録等を確実に行い、登録を受けた標識を玄関扉付近等の見やすい箇所に明示すること。
・ペットを廊下、エレベーター、エントランス、バルコニー、ポーチ・専用庭等の共用部分等に放さないこと。
・共用部分等で餌や水を与えたり、排泄をさせたりしないこと。万一、排泄行為のあった場合は、速やかに処置すること。
・専有部分よりペットを外へ連れ出す際、共用部分等では籠等の容器に入れるか抱きかかえるものとし、ペットを共用部分等において歩行させないこと。

前田さんのマンションでの出来事はまさにマナー違反であり、ペット飼育細則違反である。

さらに、夜遅くタクシーで帰ってきたときに、酔っ払いがソファで寝ていたのも見かけてしまった。当然ながらコンシェルジュも勤務時間外は、注意できない。

その後、コンシェルジュに伝え理事会で検討し注意喚起の貼り紙もしてもらったが、また症状が出たらと思うと怖くて利用できていない。せっかく気に入っていたマンションの共用施設の1つだが、残念で仕方ない思いだ。

居住用タワマンなのに法人の拠点に

山田正義さん(仮名、38歳)が8年程前から住む大規模タワマンに至っては、さまざまな法人の拠点になっていることがネットの検索でわかった。

山田さんは独身のため、住宅ローン控除がギリギリ使える広さの2LDKの間取りを選んだ。はじめてのマンション購入で不安もあったが、賃貸マンションとは違う分譲ならではの設備やセキュリティーの高さに感銘を受けた。何より、いずれ自分の資産になると思うと、購入してよかったと感じていた。

しかし、数年前からこのタワマンにまつわる良からぬ噂を耳にすることになる。

このマンションの住所で、商業登記をした法人が、事務所として使用しているというのだ。実際にマンション名や住所でネット検索をすると、ネットショップの住所になっていたり、プライベートサロンだったり、ホームページ制作などのWEB業者、そして悪評高い法人の住所として使用されていた。

次ページなぜ居住専用マンションでこのようなことが起きるのか?
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