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理解不足で訴訟も、システム開発「契約」の地雷 工程ごとに最適な契約形態を選ぶ必要がある

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「契約形態」を理解せずにプロジェクトを進めると予期せぬトラブルに。

木槌を打つ裁判官のイメージ
契約形態を明確にしていなかったことで、裁判に至ったケースも(写真:metamorworks / PIXTA)

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契約のことは開発ベンダーや法務部門に任せる──。ただでさえ専門性の高いシステム開発でそう考えてしまうのも無理はない。

ただ契約書は、「誰がいつまでに何をつくるのか」「仕様変更や不具合にどう対応するか」など、プロジェクトのルールを定めるもので、内容を理解せずにプロジェクトを進めると予期せぬトラブルになることがある。

それを回避するために最低限理解しておきたいのが「契約形態」だ。システム開発では「請負契約」か「準委任契約」の契約形態を採ることが多い。

「請負」か「準委任」か

請負契約は、受託者が委任された仕事を完成させることを約束するもので、発注者は完成した成果物に対して報酬を支払う。準委任契約は受託者が委任された仕事を履行することを約束するもので、完成は約束されない。さらに準委任契約には2つの型がある。

仕事の履行そのもの(作業した時間)に対して報酬を支払う「履行割合型」と、仕事の履行によって得られた成果物に対して支払う「成果完成型」だ。

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