「認知症の親」から円滑に相続する"1つの方法" "もしも"に備えられる「家族信託」のすすめ

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円滑相続
親が認知症になっても「成年後見制度」を利用すればいいと思っていませんか?(写真:pearlinheart/PIXTA)
煩雑で手間がかかり、家族と揉める可能性もある「相続」。この作業をつつがなく行うには、認知症になる前に対策を始めることが重要だとお伝えしてきました(前回記事『 「認知症で親の財産凍結」子の"相続地獄"避ける策』)。「相続税対策」と「認知症対策」の一挙両得を目指すには、認知症になる前に「家族信託」という契約をすることです。今回は、家族信託のメリットについてご説明します。
本稿は、“相続のエキスパート”で税理士・行政書士の牧口晴一氏が上梓した新著『日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き』より一部抜粋・編集してお届けします。

親が認知症になってしまったら、預金はどうなる?

どうしても認知症になった親の預金を引き出したい、実家を売りたいときには、どうするか? そのときに、金融機関や不動産屋さんが勧めるのは「成年後見制度」です。

これに基づいて「法定後見人」(弁護士等)を付けるのです。もちろん、費用がかかります。最初に数十万円。月々3万~6万円。しかも認知症の親が亡くなるまで。仮に月額5万なら、年間60万円、10年で600万円! これは途中で止めることはできません。

しかし、これでも結果としては、大金はおろせず、多くは自宅も売れないのです。後見人は認知症になった方を徹底して守り抜きます。だから財産が減らないように、死ぬまでに使い切らないように、最低限の額しか引き出しを認めてくれません。

自宅の売却については、老人ホームの退去など、万が一のときに戻る所がなくなるので、これには否定的です。特に、預金があるときは、成年後見人の管理のもとで、その預金を使い切らないと自宅売却を認めてくれないのです。成年後見人のケチケチ支出で、預金を使い切るには、数年どころか10~20年かかります。その間、親に不自由な思いをさせて、預金を使い切る前に親は亡くなってしまいます。まさにアリ地獄です。

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