体罰常習教師の処分に「停職1カ月」は軽い? 「殴る蹴る」の暴力だけが体罰ではない
和歌山県上富田町の中学校の野球部員に体罰を繰り返していた男性教諭が「停職1カ月」の懲戒処分を受けた。3月中旬の県教委の発表によると、男性教諭は過去にも4回、町教委から厳重注意などを受けていたという。
この男性教諭は昨年8月~今年2月、2年生の野球部員5人に対し、指導に従わなかったなどとして、胸ぐらをつきとばす、頭を平手でたたくなど、計16回にわたって体罰を加えていたと報じられている。ただ、生徒にケガはなかったようだ。
体罰を加えるほか、生徒に「ルールを守らなければしばかれます」との誓約文を書かせたり、「殺す」などの暴言も浴びせていたという。男性教諭は「生徒に求めるものが大きすぎた」「今後絶対に体罰をしません」と反省しているそうだ。
「体罰は絶対的に禁止されている」
県教委によると、男性教諭に下された「停職1カ月」の処分は、「和歌山県の基準では、ケガを伴わない体罰に対する処分の中では最も重い」ということだが、ネットでは「処分が軽すぎる」という声も少なくない。
「刑事事件として告訴するべき」という意見もある。はたして、「体罰常習犯」の教師には、どんな処分が妥当なのだろうか。学校の部活動での体罰は「刑事告訴」すべき事態なのだろうか?
体罰など学校における紛争問題にくわしい高島惇弁護士は、今回のケースで「体罰を加えた教師を告訴することは可能です」と語る。
具体的には、どのような訴えができるのだろうか。
「そもそも、学校教育法11条では『体罰を加えることはできない』として、体罰の絶対的禁止を定めています。