複雑になった「住宅ローン控除」失敗する人の盲点 「控除額の計算方法」に変更があり要注意

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複雑になった住宅ローン控除、間違わないコツとは?(写真:たっきー /PIXTA)
マイホームを購入して、住宅ローンを組んだ方は、住宅ローン控除を受けることができます。ただし、税制改正により、今年はケースによって計算式や控除期間が違うなど、申告が非常にややこしくなっているので、注意が必要です。
住宅ローン控除の基本から申告方法まで、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和5年3月15日締切分』から解説します。

なお、新旧制度の違いなどの改正内容の詳細は、過去の記事「今年の確定申告で押さえておきたい4つの変更点」でご確認ください。

住宅ローン控除(正式名称は、「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した人が受けられる税額控除(税金から引ける控除)のことです。

控除額は、住宅ローン残高に一定率を掛けて計算し、13年または10年にわたって控除を受けることができます。

基本的には、住宅ローン控除額と同額が還付されますが、気を付けたいのは実際に還付される金額は、すでに納めた税金の範囲内になるということです。

たとえば、納めた税金が20万円(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見ればわかる)、住宅ローン控除額が25万円であれば、還付されるのは20万円にしかなりません。

ただし、所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかったときは、住民税からも最高9万7500円(課税所得×5%で計算)まで控除が可能です。

会社勤めの方は、はじめて控除を受ける年に確定申告が必要になりますが、翌年以降は年末調整で控除することができます。

住宅ローン控除額はいくらになる? 控除期間は?

住宅ローン控除は、マイホームにいつ入居したかなどによって、①控除額の計算方法、②受けられる控除の最高額、③控除を受けられる期間が異なります

① 控除額の計算方法

令和4年に入居した方の場合は、控除額を「年末の住宅ローン残高×0.7%」の算式で計算するケースと、「年末の住宅ローン残高×1%」の算式で計算するケースの2通りがあります。

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