来年税金を減らすため2020年内にすべき10の事 確定申告の前にやっておけばいいことだらけ

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2020年分の確定申告は、2021年2月16日から3月15日まで。だが2020年中に「10の手続き」を済ませておくと、2021年の税負担を軽減できる。ではどうすればいいのか(写真:asaya/ PIXTA)(写真:asaya / PIXTA)

会社員や公務員でも年末調整のほかに確定申告が必要な人や、確定申告をすることで税金を取り戻せる人もいます。また自営業やフリーランスでも、各種の控除をしっかり利用することで、税負担を抑えることができます。

令和2(2020)年分の確定申告は、令和3(2021)年2月16日(火)から3月15日(月)の予定ですが、税金を安くするために令和2年のうちにしておくべき「10の手続き」について説明します。

「医療費控除」の対象となる医療費を増やす

その1つ目は「必要があれば医療機関の診察を受けておく」ことです。

確定申告で税金を取り戻す方法の1つが「医療費控除」です。医療費を多く支払った人の所得税などが軽減されるもので、支払った医療費から10万円を差し引いた金額が所得から控除されると、課税所得が減る分、税金が安くなる、というわけです。たとえば医療費が年間20万円かかった場合には10万円が所得から控除され、所得税の税率が20%の人なら10万円×20%で、所得税が2万円安くなります。

医療費控除の対象になるのは、医療機関に支払った医療費、処方を受けて購入した医薬品の代金、通院のための公共交通機関での交通費などで、ドラッグストアで買った市販薬の代金も対象になります。家族の医療費も合算できます。

対象になるのは、1月1日~12月31日の分までなので、まずは医療費の領収書を集め、10万円を超えるかどうかを確認。もう少しで10万円を超える、という場合には、年内に医療機関を受診する必要がないか、家族で考えてみましょう。

降圧剤など、常用している薬があって年明け早々に受診予定の場合や、歯の治療を先延ばしにしている場合などは、年内の受診を検討してもいいかもしれません。離れて住んでいる親の医療費も含めることができるので、医療費を負担したり、仕送りをしたりしている人は、親の医療費も確認してください。

医療費控除の対象となる医療費は、①医師等による診療や治療のために支払った費用や、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用、などとされ、対象になるもの、ならないものが細かく規定されています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は対象になるものの、疲れを癒やしたり体調を整えたりするなど治療に直接関係のないものは対象外。交通費は公共交通機関の費用は可、自家用車で通院し合場合のガソリン代や駐車料金などは原則不可です。詳細は国税庁のホームページで確認できます。

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