来年税金を減らすため2020年内にすべき10の事 確定申告の前にやっておけばいいことだらけ
7つ目として、青色申告をする人はマイナンバーカードを必ずゲットしてください。電子申告に必要だからです。
会社員でも給与収入が2000万円を超えている人、またフリーランスなど、青色申告をしている人は、令和2年分の確定申告から、青色申告特別控除の額が65万円から55万円に減額され、増税になります。ただし、電子申告をするなど、一定の要件を満たせば10万円が加算され、増税を避けることができます。電子申告のためにはマイナンバーカードが必要ですから、交付されていない人は早めに申請しておきましょう。
税金が安くなるわけではありませんが、税金に関して得する制度の1つに、「ふるさと納税」があります。8つ目として、その活用をおすすめします。
ふるさと納税は、控除限度額の範囲内であれば実質2000円の負担で寄付先の自治体から特産品などの返礼品を受け取ることができる制度です。控除限度額(所得額によって異なる)は年単位で計算されるため、令和2年にふるさと納税をしていない人、また限度額に届いていない人は、年内に限度額までふるさと納税をするのがお得です。ふるさと納税を扱うウェブサイトでは、12月31日の24時までに確定した分までは年内の寄附として扱う、などとされていますが、クレジットカード決済や、コンビニおよびペイジー支払いでの決済完了のタイミングにも留意し、早めに行うとよさそうです。
株で損をしたら「損益通算」で節税する
9つ目は株式投資に関することです。コロナショックの後、株価が高騰して売却益を得た人も多いでしょう。それでもなお、値下がりしたままの株を持っている、という場合は、「損益通算」の利用を検討しましょう。
損益通算とは、株式の売却で生じた譲渡損を、株式の配当や譲渡益から差し引くことです。たとえばA銘柄を売って譲渡益が50万円生じると、約20%(約10万円)の税金がかかります。一方で、B銘柄を売って譲渡損が60万円生じると、譲渡益50万円から譲渡損の60万円を損益通算でき、譲渡益はマイナス10万円となります。全体ではマイナスですから、かかるはずだった税金はかからなくなります。
さらに「譲渡損失の繰越控除」という制度もあり、前述の例で引ききれなかった10万円は3年の間に控除することができます。利益が出た年は、塩漬けにしていた株を損切りする機会にする、という考え方もあるわけです。
最後ですが、年内に必要書類を集めて、申告漏れのないようにしましょう。
「保険料控除証明書」といった必要書類が見当たらず、年末調整で生命保険や損害保険などの申告などができなかった人はいませんか? 確定申告でも手続きができますから、保険会社などに早めに問い合わせましょう。
住宅ローン控除を受ける人(初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で手続き可能)は、金融機関から「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書」が届いているか、売買契約書や登記事項証明書などを確認しておきます。
iDeCoに加入し、最初の掛け金の拠出が10月以降だった場合は確定申告が必要(初年度分のみ。翌年からは年末調整で手続きできる)ですから、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等払込証明書」が届いているか、確認します。
以上、年内にしておくべきことについて述べました。該当するものを漏れなくチェックし、税負担を軽減しましょう。
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