来年税金を減らすため2020年内にすべき10の事 確定申告の前にやっておけばいいことだらけ
2020年は、新型コロナウイルスの予防などにもお金がかかりましたが、マスク代やPCR検査の検査費用は対象になるでしょうか。
マスクは病気の感染予防のために着用するものであり、治療のための費用などに該当しないため、医療費控除の対象にはなりません。
PCR検査の検査費用については、感染の疑いがあるなどで医師等の判断により受けた場合は対象となります(自己負担部分のみ)。一方、感染していないことを明らかにするためや、不安を感じたからなど、自己の判断で受けたPCR検査の検査費用は対象になりません。ただし、検査の結果、「陽性」であることが判明し、治療を行った場合には、対象となります。
「セルフメディケーション税制」を使い倒せ
年内にすべきことの2つ目は、医療費が10万円未満の場合、「市販薬の購入費を確認する」ことです。
10万円には届かない……という人は、「セルフメディケーション税制」が適用されないかを確認してみましょう。健康診断や予防接種を受けた人が、「スイッチOTC医薬品」に指定された医薬品を1万2000円以上購入した場合、1万2000円を超えた分が所得から控除される制度で、胃腸薬、湿布薬など、身近な薬も対象になっています。ドラックストアなどのレシートをチェックしてみましょう。
医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、医療費の領収書や市販薬を買った際のレシートや、医療保険者から交付された医療費通知をもとに所定の書類を作成し、領収書などを5年間、保管しておく必要があります。医療費用のボックスを用意するなどして漏れなく申告できるようにしておくと便利です。
「親の収入を確認しておく」ことも大事です。これが年内にすべきことの3つ目です。同居、別居にかかわらず、親を経済的にサポートしていれば、親も扶養に入れて、扶養者控除を受けることができるからです。控除額は、親が65~70歳では38万円(住民税の計算では33万円)、70歳以上では、同居なら58万円(同45万円)、別居では48万円(同38万円)です。親が65歳以上では年金が158万円以下(収入が年金のみの場合)であることが条件なので、別居している親であれば帰省の際や、年末年始などに収入を確認しておきましょう。
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