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他人を巻き込む自殺は、「殺人」ではないのか ドイツ機墜落事故、副操縦士の責任は

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「まず、自殺そのものは、犯罪ではありません。しかし、他人を巻き込んで死なせたら、話は別です。自殺が犯罪ではないからといって、他者の生命というかけがえのない利益を侵害することは、正当化できません。

もし、巻き込まれた他人が死ぬことをわかったうえで、『それでも構わない』と思って自殺し、他人を殺してしまったら、それは『殺人罪』になります」

いくら自殺といっても、他人を巻き込んで一緒に殺してしまえば、殺人罪になるわけだ。

なお、飛行機を墜落させて人を死亡させた場合は、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」により、刑法の殺人罪より重い罪になる可能性があるという。

有罪となるには刑事裁判が必要

「ただし、死亡した被疑者が、実際に処罰されるのかというのは、別問題です。被疑者が死亡している場合でも、警察の捜査や書類送検は行われます。しかし結局のところ、書類を受け取った検察は『不起訴処分』を選択することになります。

これは、被疑者が死亡していると、裁判をするための前提条件を欠き、起訴することができないからです」

有罪というためには、刑事裁判をする必要があり、そのためには被告人が生きていることが前提というわけだ。なんともやるせない話ではあるが……。

冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか

 

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